職務および責任
2547号高等教育法(第51条、第53条、第53/E条)および124号法令に基づき;
1. 大学の事務組織の長として、当該組織の業務に関して学長に対する責任を果たすこと、
2. 大学学長に対し、また学長に直属する管理者として、学長の命令および指示を遂行すること、
3. 大学内の部局長室、管理部門、学部、研究科、学校および職業専門学校の事務局を指揮・管理すること、
4. 大学の事務組織の長として活動し、必要な決定を行うこと
5. 大学の事務組織における各部門が効率的、秩序的かつ調和的に機能するよう確保すること、
6. 大学評議会および管理委員会において書記業務を遂行すること、
7. 大学評議会および管理委員会が行った決定を議事録に記録し、文書化を確保し、配布を行い、アーカイブ化して公表を確保すること、
8. 法令に基づき当然の構成員および/または選出もしくは任命された構成員である委員会において職務を担い、投票に参加すること、
9. 大学において学長により任命される職員について任命の提案を行うこと、
10. 学長室および学長室に属する機関において、学長により任命される補助業務職員について任命の提案を行うこと、
11. 大学の事務組織に配置される職員について学長に提案を行うこと、
12. 大学において事務局に属する部門の懲戒権者として懲戒事項を決定すること、
13. 学長室に属する部門の職員のために設置された懲戒委員会を主宰すること、
14. 大学における支出権限者である学長が、必要な場合かつ適当と認められる範囲で権限を委譲した場合に、支出権限を(支出命令権者として)行使すること、
15. 報道および広報サービスの実施を確保すること、
16. 学長室の文書往復業務を遂行すること、
17. 学長室の儀典、訪問および式典に関する業務を調整すること、
18. 学長により付与される同様の職務を行うこと。


